今日は、令和5年度 第32問について解説します。
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
②賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
③賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
④賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
解説
賃貸住宅管理業法上の、管理業務の意味に関する問題です。
まずは賃貸住宅管理業と管理業務の定義を確認します。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
「賃貸住宅管理業」とは、貸主から委託を受けて「管理業務」を行う事業です。
では「管理業務」とは何でしょうか。
賃貸住宅の貸主から委託を受けて行う「維持保全業務」や「家賃等の金銭の管理業務」が管理業務に該当します。
ただし、管理業務に該当するのは、維持保全業務は一貫して実施すること、金銭の管理業務は維持保全業務と併せて行うこと、となっています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢①
「適切」
「賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕」というのは維持保全業務のことですね。貸主から委託を受けた維持保全業務を、業者の手配も含め行っていない場合は、管理業務に該当しません。よってこの選択肢は適切です。
なお、この選択肢のように家賃の集金のみを行うのは、収納代行会社等がありますが、家賃債務保証も兼ねるサービスもあります。家賃管理の効率化につながりますね。
選択肢②
「適切」
貸主から委託を受けた「賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕」つまり維持保全業務を行う場合は、家賃の集金を行っているかどうかは関係なく、管理業務に該当します。よってこの選択肢は適切です。
選択肢③
「不適切」
貸主から委託を受けた「賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕」つまり維持保全業務を行う場合は、入居者のクレーム対応を行っているかどうかは関係なく、管理業務に該当します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢④
「適切」
貸主から委託を受けて家賃の集金と入居者のクレーム対応を行っていても、「賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕」つまり維持保全業務を、業者の手配も含め行っていない場合は、賃貸住宅管理業に該当しません。よってこの選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
賃貸住宅管理業法上の、管理業務の意味については、例年出題されているテーマです。どんな場合が管理業務にあたるのか、どんな場合だとあたらないのか、理解を深めていただければと思います。
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